医療費控除について
本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を年間10万円以上支払った場合には、医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
医療費控除の対象となるもの
医師、歯科医師に支払った診療費
保険外の歯の治療費保険治療の窓口負担分などの一切
治療、療養のための医薬品の購入費
治療のための購入する『くすり』で、例えば風邪薬、下痢止め、頭痛薬など薬局で購入するものも含まれます。
但し、病気の予防や健康増進のための医薬品は対象になりません。
病院や診療所、助産師へ支払った入院費、入所費(出産の費用を含む)
治療のために、あんま、鍼灸師、指圧師、接骨医などに支払った施術費
保健婦や看護婦に療養上世話を受けた費用
病人の面倒をみるために雇った付添人などの費用
通院のための交通費
医療機器の購入代や賃借料の費用
義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯、などの購入のための費用
人間ドックに入って、重大な疾病が発見され、引き続き治療を要する場合は、人間ドックの費用を含む。
ただし、美容整形、人間ドックの医療費は認められません。
医療費控除の受け方
確定申告者は、確定申告書に医療費控除額を記入して税務署に申告します。
医療費控除を受けるためには、原則として領収書が必要ですが、通院費などの領収書がないものについては、経路、交通手段などをメモしておきます。
薬局のレシートは、購入した薬品(例えば頭痛薬、風邪薬など)をメモしておきます。(ビタミン剤などの保健薬は適用外です)。
その他、詳細については税務署にお問い合わせください。